ビルオーナー様必読です。
国土交通省が定めたガイドライン(案)が一部改正 【平成28年4月28日】
改正のポイント
(1)屋外広告物の所有者又は占有者は、当該屋外広告物の補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持する責務があることを明記。
(2)屋外広告物の所有者又は占有者は、屋外広告士など専門的知識を有する者に、当該屋外広告物の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければならない旨の規定を追加。
(3)屋外広告物の所有者又は占有者は、許可の更新等の申請を行う場合に、(2)の点検結果を都道府県知事に提出しなければならない旨の規定を追加。
そもそも屋外広告物は、屋外広告物法という法律で設置および維持について規制の基準が定められています。
ただし、屋外広告物は景観も関連することから、その土地ならではの決まりで地域差が出るのも事実です。
都道府県、政令指定都市、中核市は独自の条例で屋外広告条例を作り、その土地ならではの決まりを作っています。
以下は劣化(例)状況になります。 ※国土交通省HPから写真引用
お知らせ
屋外広告物 その広告、点検していますか?
それでは、名古屋市では、どのような決まりをつくっているのでしょうか・・・?
平成29年10月に屋外広告物に関する条例を改正し、安全対策の強化を進めています。
【強化の内容】
①管理義務の明確化! 【平成29年10月17日より】
ビル所有者や占有者にも管理義務があることを条例上も明確にしました。
②安全点検の義務化!通常点検の実施を義務化!【平成29年10月17日より】
全ての屋外広告物を対象として、その表示・設置者などに毎年1回、広告物の本体、接合部、支持部等の劣化及び損傷の状況について、安全点検(通常点検)の実施を義務化。
※名古屋市内全ての屋外広告物が対象です。(1年以内に除却されるものは除きます。)
※点検者の資格は不要です。
許可申請必要とするもの ⇒ 報告必要【平成30年10月1日より】
許可申請必要としないもの ⇒ 報告不要
※通常点検は、許可申請の有無に関わらず、市内全ての屋外広告物が対象です!
③安全点検の義務化!特別点検の実施を義務化!【平成30年4月1日より】
一定規模以上の屋外広告物については、3年に1回、有資格者による安全点検の実施を義務づけています。
※一定規模とは、表示面積の合計がひとつで10㎡を越えるもの。又は、高さが4mを越えるもの。
屋外広告物を設置する場合は、日常の管理、定期的な安全点検、安全管理が大切になります。また、台風や地震の後なども速やかな点検が重要になります。
矢作ビル&ライフは常にビルオーナー様の立場に立ち、大切な建物の将来を一緒に考えていきます。屋外広告物に関するご質問・ご相談・お見積など、お気軽にお問合せください。
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