建築基準法が定める「定期報告制度」とは?
建築基準法第12条で定められた「定期報告制度」とは、不特定多数の人が利用する建物を調査・検査する制度です。昭和25年に制定され、昭和45年の法改正により正式に誕生ました。多くの人が利用する建築物の場合、一たび事故が発生すると二次災害、三次災害など大事故につながる恐れがあります。それを未然に防ぐために、建物の状況を定期的に専門家に調査・検査させ、その結果を特定行政庁(※)に報告することを定めたものです。
この「定期報告制度」が平成28年6月1日に法改正されたのをご存知でしょうか?
対象のオーナー様には案内文が届いているはずなので、ご承知の方も多いと思われます。
この法改正により、建築物の調査を3年に1度、建築物に設置された防火設備等の建築設備の検査を1年に1度、専門技術を有する資格者の調査・検査を受けて報告することが義務づけられました。
オーナー様が所有する建築物や建築設備が定期報告の対象になっているかどうか、今一度チェックする必要があるかもしれません。
※特定行政庁…建築主事が置かれている人口25万人以上の市町村長もしくは都道府県知事。
定期報告が必要な建築物・建築設備って?
定期報告の対象となる建築物・建築設備は各特定行政庁によって定められており、愛知県の場合は以下が対象となります。定期報告の義務化。まずは何をすればいい?
今回の法改正によって、所有の建物が新たに定期報告の対象になったオーナー様も多いかと思います。また、特定行政庁から届いた案内文に基づき、既に報告を終えられた方、報告を準備されている方もいらっしゃるでしょう。
報告期限を過ぎても定期報告が提出されない場合は特定行政庁から督促状が送付されますので、記載事項に基づいて速やかに報告する必要があります。
「役所から定期報告のお知らせが届いているけど、どうしたらいいかわからない」
「督促状が来たけど、誰に相談すればいいか迷っている」
そんな時は、建物のスペシャリスト「矢作ビル&ライフ」にご相談を。
矢作ビル&ライフは常にビルオーナー様の立場に立ち、大切な建物の将来を一緒に考えていきます。
定期報告に関するご質問・ご相談・お見積りなど、お気軽にお問い合わせください。
※表組等の情報は愛知県HP「建築基準法における定期報告制度について」および愛知県建設部建築局建築指導課建築物安全安心グループ「定期報告制度の改正について」を基に作成しました。